助成金活用
にあたって
知っておきたい
3つのポイント
御社の雇用の実態は、
<助成金の支給要件>にあってますか?
ポイント
1
2
ポイント
将来の人事設計など
<長期的な経営の見通し>とあっていますか?
3
ポイント
適切な助成金申請のための、
<申請業務のパートナー>はいますか?
「助成金」とは?
助成金は、事業主様が納めておられる労働保険料の一部を財源としているため、融資とは異なり、返済が不要です。
厚生労働省では、新しい雇用の創出や高齢者の雇用の安定などを目的として、さまざまな助成金制度を設けています。
雇用の機会を拡大したときや、人材育成のための助成金など、多種多様な助成金があり、それぞれに細かな要件が設けられているほか、その要件や支給額が変更されることも多く、随時、当法人では、それぞれの事業所に最適な助成金をご案内させていただき、申請の代行もお請けしておりますので、ぜひご活用ください。
代表的な助成金を以下にご紹介します。
キャリアアップ助成金
非正規雇用労働者のキャリアアップなどを促進
有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者のキャリアアップなどを促進するため、正社員化、処遇改善の取り組みを実施した事業主様に対して、助成する制度です。
労働者の意欲、能力を向上させ、事業の生産性を高め、優秀な人材を確保するために、ぜひ、この助成金制度をご活用ください。
助成額(正社員化コース、中小企業の場合)
1
有期 → 正規
一人当たり57万円
2
有期 → 無期
一人当たり
28万5000円
3
無期 → 正規
一人当たり
28万5000円
(1〜3合わせて、1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は20人まで)
65歳超雇用推進助成金
高年齢者の積極的な雇用の推進
この助成金制度は、生涯現役社会の実現に向けて、65歳以上への定年引上げ等や高年齢者の雇用環境整備、高年齢の有期契約労働者を無期雇用に転換した事業主様に対して助成するもので、高年齢者の雇用促進を図ることを目的としています。
助成額(65歳超継続雇用促進コース)
定年引上げなどの措置の内容や、年齢の引上げ幅、60歳以上の雇用保険被保険者数に応じて、下表の金額が支給されます。
トライアル雇用奨励金
トライアル雇用の推進
職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者について、ハローワーク等の紹介により、一定期間試行雇用した場合に助成する制度です。求職者の適性や業務遂行可能性を見極め、求職者及び求人者の相互理解を促進すること等を通じてその早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。
助成額
支給対象者のトライアル雇用に係る雇入れの日から1ヶ月単位で最長3ヶ月を対象とし、支給対象者1名につき原則として月額4万円が助成されます。
助成金申請で
ご注意ください!
労働社会保険諸法令に基づく助成金の申請書の作成及び提出等は社労士法により社労士の業務と定められており、社労士または社労士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、それらの業務を業として行ってはいけません。
(*ただし、他の法律に別段の定めがある場合においては、この限りではありません。)
この法律に違反した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。